1948-03-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第9号 審問期日における取調べには、被拘束者本人及びしの辯護人が出席せねばならないことにしてあるのであります。これは被拘束者の立場からこの辯明意見を十分に聞くためであります。又取調べを公開の法廷で行うこのといたしましたのは、被拘束者の利益にために公明正大に事を運ぶ趣旨からであります。これは憲法第三十四條後段の趣旨に應えるものでありまして、人身保護命令書の手續として最も重要な要件であります。 梶田年